宗教法人は 何が無税になるのか 事業の利益はどうなるか _ 注意点 • 「宗教活動」と「収益事業」の区分は明確に分けて管理する必要があります。 • 収益事業の範囲や詳細は国税庁や自治体の指導に従う必要があります。

🏛️ 宗教法人の無税対象と事業利益について

 

1. 宗教法人が無税になるもの

 

宗教法人は「公益性」を理由に、以下のような収入や財産について税金が免除されます。

• 宗教活動による収入

例:お布施、賽銭、寄付金、法要料など

• これらは法人税・所得税・消費税などが非課税です。

• 宗教活動のための不動産や建物

• 固定資産税・都市計画税が非課税です(宗教活動に直接使われている場合)。

 

2. 事業の利益はどうなるか

• 宗教活動以外の事業(収益事業)

例:駐車場経営、書籍販売、飲食店運営、不動産賃貸など

• これらは課税対象です。

• 収益事業から得た利益には法人税が課されます。

• 収益事業に使っている不動産には固定資産税もかかります。

 

まとめ表

 

区分 税金の扱い 具体例
宗教活動による収入 非課税 お布施、賽銭、寄付、法要料
宗教活動の不動産 非課税 本堂、境内、教会堂
収益事業の利益 課税(法人税等) 駐車場、書籍販売、不動産賃貸
収益事業の不動産 課税(固定資産税等) 店舗、賃貸物件