🏛️ 宗教法人の無税対象と事業利益について
1. 宗教法人が無税になるもの
宗教法人は「公益性」を理由に、以下のような収入や財産について税金が免除されます。
• 宗教活動による収入
例:お布施、賽銭、寄付金、法要料など
• これらは法人税・所得税・消費税などが非課税です。
• 宗教活動のための不動産や建物
• 固定資産税・都市計画税が非課税です(宗教活動に直接使われている場合)。
2. 事業の利益はどうなるか
• 宗教活動以外の事業(収益事業)
例:駐車場経営、書籍販売、飲食店運営、不動産賃貸など
• これらは課税対象です。
• 収益事業から得た利益には法人税が課されます。
• 収益事業に使っている不動産には固定資産税もかかります。
まとめ表
| 区分 | 税金の扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 宗教活動による収入 | 非課税 | お布施、賽銭、寄付、法要料 |
| 宗教活動の不動産 | 非課税 | 本堂、境内、教会堂 |
| 収益事業の利益 | 課税(法人税等) | 駐車場、書籍販売、不動産賃貸 |
| 収益事業の不動産 | 課税(固定資産税等) | 店舗、賃貸物件 |
