🏛️ 法律に基づく相続分配(日本の民法)
ご質問の内容を整理します:
• 被相続人(亡くなった方):1人
• 配偶者(奥さん):10人
• 子供:10人(各奥さんに1人ずつ)
• 財産:1億円
• ご希望:法律に基づく厳格な分配
1. 配偶者が複数いる場合の法的扱い
日本の民法では一夫一妻制が原則です。
したがって、法律上の配偶者(戸籍上の妻)は1人のみです。
他の「奥さん」は、法律上の配偶者ではなく、たとえば内縁の妻や事実婚の場合は、相続権がありません。
2. 子供の相続権
• 認知された子供であれば、婚外子(非嫡出子)であっても、嫡出子(法律上の子)と同等の相続権があります。
3. 相続分の計算
• *法定相続分(配偶者+子供)**
• 配偶者:1/2
• 子供全員で:1/2(人数で等分)
• *今回のケース(法律上の妻1人+子供10人の場合)**
• 妻:1/2(5,000万円)
• 子供10人:1/2(5,000万円)→ 1人あたり500万円
4. もし「法律上の妻」が1人でなく、全員が法律上の妻の場合
• 日本では認められません。
• 戸籍上の妻が複数いることはありません。
• もし全員が「内縁の妻」なら、配偶者の相続分は0、子供10人で1億円を等分(1人1,000万円)。
まとめ
• 法律上の妻が1人の場合
• 妻:5,000万円
• 子供10人:各500万円
• 法律上の妻がいない場合(全員内縁)
• 子供10人:各1,000万円
• 法律上の妻が複数いる場合は日本法で認められない
※注意
• 遺言がある場合は内容が優先されます。
• 相続人の認定や分配は、家庭裁判所や専門家(弁護士・司法書士等)にご相談ください。
